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ご入居時に必要な費用月々に必要な費用その他注意事項

ご入居時に必要な費用

《一般入居》

【一人入居の場合】
居室
タイプ
広さ
(面積)
①入居一時金
(非課税)
②介護一時金
(税込み)
③合計(①+②)
(税込み)
A 25.09m² 1,882〜1,957万円 735万円 2,617〜2,692万円
B 27.15m² 2,036〜2,172万円 2,771〜2,907万円
C 28.19m² 2,030〜2,170万円 2,765〜2,905万円
D1 34.87m² 2,545〜2,633万円 3,280〜3,368万円
D 2,580〜2,667万円 3,315〜3,402万円
E2 45.60m² 3,443万円 4,178万円
E1 3,352〜3,466万円 4,087〜4,201万円
E 3,443〜3,557万円 4,178〜4,292万円
F 78.43m² 5,882万円 6,617万円
G 54.3m² 4,045〜4,181万円 4,780〜4,916万円
【二人入居の場合】
居室
タイプ
広さ
(面積)
④追加入居一時金
(非課税)
②介護一時金
(税込み)
⑥合計(③+④+⑤)
(税込み)
A 25.09m² AからCタイプは一人入居のみ
B 27.15m²
C 28.19m²
D1 34.87m² 500万円 735万円 4,515〜4,603万円
D 4,550〜4,637万円
E2 45.60m² 5,413万円
E1 5,322〜5,436万円
E 5,413〜5,527万円
F 78.43m² 7,852万円
G 54.3m² 6,015〜6,151万円

《介護入居》

【介護居室は一人入居のみ】
居室
タイプ
広さ
(面積)
①入居一時金
(非課税)
②介護一時金
(税込み)
③合計(①+②)
(税込み)
K1 25.09m² 993.5〜1,055.5万円 367.5万円 1,361〜1,423万円
K2 27.15m² 1,075.5〜1,143.5万円 1,443〜1,511万円
K 1,007.5〜1,143.5万円 1,375〜1,511万円

※介護居室はこの他に月額支払い方式もございます。

【入居一時金及び介護一時金の使途】

  • 入居一時金は、居室及び共用施設をご利用いただくための利用権を取得するための費用です
  • 介護一時金は、要介護者等の人員過配置サービス費(630万円、介護居室は315万円)、 個別選択サービス費(105万円、介護居室は52.5万円)で合理的な積算根拠に基づきます
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月々に必要な費用

  【一人入居の場合】 【二人入居の場合】
①管理費 105,000円(税込み) 168,000円(税込み)
使途
管理費は、事務管理部門の人件費及び諸経費、共用施設の維持管理のための諸経費。 また、管理費は、契約後入居されているか否かに係わらずお支払いいただきます。
②食事費
※喫食数を請求
63,000円(税込み)
(1日3食×30日)
126,000円(税込み)
(1日3食×30日)
その他
自己負担費用
光熱水費、電話料金、公共料金、駐車場利用料、トランクルーム、理美容、消耗品等の実費。 これらの他に、行事、レクリエーション等の材料費の実費。
介護が必要になった時 介護認定を受け、特定施設入居者生活介護サービスを利用された場合、介護保険の1割負担分が必要です。

※管理費及び食事費は改定する場合がございます。 改定は、経済情勢の変動、人件費、物価の変動等の事由がある場合、事前に入居者懇談会で意見を聴衆の上決定します。

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その他注意事項

返還金制度について

10年以内(介護居室は5年以内)で退去された場合、下記の算式にしたがって返還金がございます。

返還金=(入居一時金+介護一時金)×85%× 120ヶ月(60ヶ月)−入居期間月数
120ヶ月(60ヶ月)

※入居一時金のうち15%は入居期間(90日以上)にかかわらず返還されません
※10年(介護居室は5年)経過後は、返還金はなくなりますが、入居一時金・介護一時金の追加はされません

介護が必要になった場合

  • 介護認定を受け、特定施設入居者生活介護サービスを利用された場合、介護保険の1割負担分をお支払いいただきます
  • 介護は、施設内の一般居室、介護居室で行います
  • 一般居室では、軽中度の要介護状態でのお世話を行います
  • 介護居室では、軽中度・重度の要介護者での頻繁なお世話が必要な場合の対応を行います
  • 介護の状態により、居室を住み替えていただく場合がございます。 なお、この場合には、一定の観察期間を置き、住み替え時の対応を行ったうえで住み替えていただきます

住み替えについて

介護が必要になった場合は、介護居室に住み替えていただく場合があります。 住み替えの適用については、医師の意見を聴き、ご本人及び身元引受人の意向を確認した上でご同意を頂き、 居室の権利を変更させて頂きます。 また、住み替えにより居室面積が減少する場合がございますが、 ご入居期間が10年未満の場合は、差額を調整し返還いたします。10年を過ぎた場合、返還金はございません。
介護居室で介護を行う場合、介護保険に係わる利用料以外の追加費用のご負担はありません。 ただし、オムツ等消耗品の実費は自己負担となります。

≪住み替えのある場合の条件≫

  • 加齢による体力低下等により、生活家事一般の援助以外に身体的な介護を日常的に必要となった場合
  • 認知症になって、介護を日常的に必要とするようになった場合 (ただし、暴力行為等他の入居者に著しく迷惑をかけたり、精神科の専門的入院治療が必要な場合を除く)

施設からの契約解除

以下の場合には、3ヶ月の予告期間をおいて、契約を解除することがあります。

  • 入居者の行動が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき。 他の入居者に対し暴力を振るい、騒音をたてるなど迷惑行為保護方法ではこれを防止することができない場合
  • 入居契約に基づく禁止事項、協議事項等につき契約内容に違反した場合

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